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成年後見制度は、認知症、精神障がい、知的障がいなどで判断能力が不十分な方を、法律的に支援する制度です。
■成年後見制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。
■成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。
法定後見制度では、家庭裁判所が後見人等を選びます。選ばれるのは親族や弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門家や市民後見人です。ジョイサポートのような法人が選ばれることもあります。
任意後見制度では、元気なうちに、将来の後見人を自分で決めておくこともできます。
後見人等は、本人の利益を考えながら、財産を適切に管理し、悪質商法の被害にあわないようにしたり、身の回りの世話のために介護など必要なサービス契約をします。後見人等は、本人に代わり本人の望む生活を実現するために様々な支援をしています。
判断能力が衰える前 | 判断能力が衰えた後 |
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任意後見制度 | 法定後見制度 |
将来のために自分を援助してくれる人や、援助してくれる内容をあらかじめ決めておくことができます | 法定後見制度は既に精神上の障害がある場合に利用できます。障害の程度によって後見、保佐、補助に分けられます |
※成年後見制度を利用しても日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、本人が単独で行うことができます ※居住用の不動産を売ったり貸したりするには、家庭裁判所の許可が必要です |
どういう時にどの制度を選択するのかについては医師等の鑑定が必要な場合 もあり判断が難しいため、お困りの際にはお気軽にご相談ください。 |
以前の禁治産者制度では、その旨が戸籍に載ってしまいましたが、成年後見制度では載ることはありません。
成年被後見人になると選挙権を失います。また、成年被後見人・被保佐人になると取締役になれなくなったり、弁護士や医師等の専門職に就けなくなります。
制度を利用する本人・本人の配偶者・4親等以内の親族等です。身寄りのない方は市町村長が法定後見開始の審判の申立をすることになります。
任意後見制度では契約でお願いされた人がなります。法定後見制度では家庭裁判所から選任された人がなります。誰に後見人になってほしいか希望を伝えることはできます。本人の親族が選任されている場合が最も多く、複雑・困難なケースの場合は司法書士等の専門家がなっていることがあります。
後見人には、本人にとって必要な支出をしたり、預貯金の管理をしたりする「財産管理業務」と、本人の生活をサポートする「身上監護事務」の2つの役割があります。これは、介護そのものをすることではなく、本人に介護が必要な場合に、介護を受けることができるようにすることです。
「財産管理業務」と「身上看護事務」について裁判所への報告が定期的に必要になります。後見人に就任している限り裁判所への報告は継続しなければなりません。
後見の業務は、本人の判断能力が回復して後見人が不要になった場合や、本人が死亡したり、後見人が辞めるまで続きます。なお、後見人に一度選ばれたら、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要になり、正当な理由がある場合に限られます。
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