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成年後見制度についてお気軽にご相談ください。特定非営利活動法人 ジョイサポートです。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.046-256-2900

〒252-0029 神奈川県座間市入谷西3-41-3

成年後見制度とはpolicy&FAQ

制度について

成年後見制度は、認知症、精神障がい、知的障がいなどで判断能力が不十分な方を、法律的に支援する制度です。


成年後見制度の種類

■成年後見制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。

■成年後見制度は法定後見制度任意後見制度の2つに分けられます。

法定後見制度では、家庭裁判所が後見人等を選びます。選ばれるのは親族や弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門家や市民後見人です。ジョイサポートのような法人が選ばれることもあります。
任意後見制度では、元気なうちに、将来の後見人を自分で決めておくこともできます。

後見人等は、本人の利益を考えながら、財産を適切に管理し、悪質商法の被害にあわないようにしたり、身の回りの世話のために介護など必要なサービス契約をします。後見人等は、本人に代わり本人の望む生活を実現するために様々な支援をしています。

判断能力が衰える前 判断能力が衰えた後
 任意後見制度  法定後見制度
将来のために自分を援助してくれる人や、援助してくれる内容をあらかじめ決めておくことができます 法定後見制度は既に精神上の障害がある場合に利用できます。障害の程度によって後見、保佐、補助に分けられます
※成年後見制度を利用しても日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、本人が単独で行うことができます
※居住用の不動産を売ったり貸したりするには、家庭裁判所の許可が必要です


どういう時にどの制度を選択するのかについては医師等の鑑定が必要な場合
もあり判断が難しいため、お困りの際にはお気軽にご相談ください。


法定後見制度手続きの概要

  1. 一人暮らしの母が
    認知症らしい

    遠方にすむ長男が心配し、申し立てを決定。
  2. 申し立て

    家庭裁判所に申し立て。後見人候補者欄は第三者を記載します。
  3. 調査官による調査

    家庭裁判所が職権で成年後見人等を選任します。
  4. 審問・鑑定・審判

    判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」の三類型に分けられます。
  5. 後見人選任審判確定

    申し立てから審判確定まで2〜3ヶ月かかります。


任意後見制度手続きの概要

  1. 本人の判断能力がありまだまだ元気

    任意後見受任者と契約を結び、あらかじめ判断能力が不十分な状況になった時に備え、自分の意にかなった任意後見人を選ぶことができます。
  2. 任意後見受任者の決定

    判断能力が低下し、意思の疎通が図れなくなった時に、財産を全て預け、意思を尊重し自分らしい生活ができるよう支えてくれる後見人を探します。
  3. ライフプラン・契約書を作成

    「どのようにしていきたいか」「自分らしいライフプラン」を反映しながら任意後見契約内容を考えます。この時、身上監護や財産管理の必要性なども考えていきます。
  4. 公証役場で任意後見契約を結ぶ(公証人)

    ご本人が受任者と共に公証役場へ行き、公正証書による任意後見契約を結びます。
  5. 本人の判断能力低下

  6. 家庭裁判所に申し立て

    この際、裁判所が後見業務が正しく行われるよう、任意後見監督人を選出します。
  7. 任意後見の開始

    ご本人の希望した医療や介護プランに応じて、任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。

成年後見制度についてのFAQ 

成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?

以前の禁治産者制度では、その旨が戸籍に載ってしまいましたが、成年後見制度では載ることはありません。

成年後見制度を利用した場合のデメリットはありますか?

成年被後見人になると選挙権を失います。また、成年被後見人・被保佐人になると取締役になれなくなったり、弁護士や医師等の専門職に就けなくなります。

成年後見・保佐・補助の申立は誰ができるのですか?

制度を利用する本人・本人の配偶者・4親等以内の親族等です。身寄りのない方は市町村長が法定後見開始の審判の申立をすることになります。

後見人には誰がなれるのですか?

任意後見制度では契約でお願いされた人がなります。法定後見制度では家庭裁判所から選任された人がなります。誰に後見人になってほしいか希望を伝えることはできます。本人の親族が選任されている場合が最も多く、複雑・困難なケースの場合は司法書士等の専門家がなっていることがあります。

後見人の主な仕事は何ですか?

後見人には、本人にとって必要な支出をしたり、預貯金の管理をしたりする「財産管理業務」と、本人の生活をサポートする「身上監護事務」の2つの役割があります。これは、介護そのものをすることではなく、本人に介護が必要な場合に、介護を受けることができるようにすることです。

後見人になったら、「財産管理業務」と「身上看護事務」だけをしていればよいのですか?

「財産管理業務」と「身上看護事務」について裁判所への報告が定期的に必要になります。後見人に就任している限り裁判所への報告は継続しなければなりません。

後見人の仕事に終わりはあるのですか?

後見の業務は、本人の判断能力が回復して後見人が不要になった場合や、本人が死亡したり、後見人が辞めるまで続きます。なお、後見人に一度選ばれたら、辞めるためには家庭裁判所の許可が必要になり、正当な理由がある場合に限られます。


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